今回は、年を重ねると気がかりになる
介護保険をテーマに、
介護保険の利用方法や要介護認定の仕組み、
被保険者証紛失時の対応方法
についてご紹介します。
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介護保険の利用方法
いわゆる団塊の世代が年を重ねるにつけ、
ご両親が年を重ねて介護が必要になった、
あるいは、不幸にも伴侶や身近な人が弱って、
介護保険のことが気になりはじめたという方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
まず、
介護保険は、健康保険証と異なり、
それを提示すれば診てもらえるような
シンプルなものではありません。
介護保険を使うには、
「介護保険被保険者証」が必要になります。
そして、「介護保険被保険者証」は
65歳になると市区町村から送られてきます。
そのため、介護保険のサービスを
受けるためには、まずこの
「介護保険被保険者証」がお手元にあるかを
確認して下さい。
要介護認定の仕組み
「介護保険被保険者証」がお手元にある場合、
介護保険のサービスを受けるために
次に必要になるのは「要介護認定」です。
介護認定は申請から始まる
認定はお住まいの市区町村による
調査によって行われます。
そのため、
サービスを受けたいと考えている場合は、
その旨の申請をしなければなりません。
・介護と医療の保険証
・印鑑
を持って市役所に行き、手続を行って下さい。
申請書には、
①要介護申請をする人の住所・氏名
②連絡窓口となる家族の連絡先
③かかりつけ医の連絡先
などを記入することになります。
かかりつけ医を選ぶポイント
かかりつけ医がいない、と不安に思う方も
いらっしゃるかもしれません。
しかし、その場合は
市区町村にて相談にのり、かかりつけ医を紹介してくれる
などの仕組みが用意されているため、
何ら心配はいりません。担当者に相談してみて下さい。
なお、介護保険を使ったサービスを
受けることを視野に入れて
かかりつけ医を選ぶ際は、
「往診してくれる医師」を選んでおくと
心強いと思います。
今後の介護生活の中では、自ら診療所に赴いて
診察を受けることが難しくなる場面も
想定されるからです。
要介護認定の判定方法
介護度の調査は、ケアマネージャー
と呼ばれる介護支援専門員によって行われます。
調査は、役所の職員が担当する場合もあれば、
役所から外部委託を受けたケアマネが
実施することもあります。
ケアマネージャーは、
介護認定を受ける方がお住まいの
ご自宅や、あるいは入院中であれば
病院に来訪し、本人からの
聞き取り調査を行います。
確認項目は、70項目を超え、
内容は多岐にわたります。
例えば、自分で歩けるか、
洗顔や排せつといった、
日常生活の動作がどの程度できるかを
測るものから、認知力のレベルを
確認するものまで、含まれています。
調査結果のコンピュータ判定が
その後行われ「第1次結果」が出されます。
これは、回答内容に応じて
機械的に計算されるもので、
1日の介護に要する平均時間が
自動的に概算され、示されます。
この「第1次結果」とは別に、
かかりつけ医からの「意見書」が
提出されます。
これら「第1次結果」と「意見書」をふまえて、
「介護認定審査会」が
関係者(医師、看護師、介護関係者)によって開かれ、
「第二次判定」結果が出されます。
この「第二次判定」では、
その人の介護レベルが
要介護認定の7段階のうち、
どのレベルにあるかが示されます。
7段階のレベルは、現状、以下のように定められています。
【要支援1】
何等かの手助けがあると今までどおり生活できる【要支援2】/【要介護1】
入浴などの見守りなど部分的に介助が必要。
改善が見込まれる場合を含む。【要介護2】
生活全般に手助けが必要。【要介護3】
入浴・排せつなど、常に介助が必要。【要介護4】
入浴・排せつ・食事のどれもが
自分一人でできない。【要介護5】
寝たきりで自分では寝返りもできない、
もしくは認知症の症状の悪化
そして、ここで認定されたレベルが
「介護保険被保険者証」に記されることになります。
介護保険でうけることができるサービスは、
要支援もしくは要介護の
認定レベルによって変わります。
そのため、認定を受けるご本人の状態に即した
要介護認定の結果となっていることは
非常に大切です。
なので、例えば、
症状の進行により状態が変化した場合などは、
その時々の状態が適切に介護度で評価されるよう、
適時に医師や看護師、介護関係者に相談するなどの
アクションを行うとよいでしょう。
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被保険者証紛失時の対応方法
では、万が一「介護保険被保険者証」が
手元に見当たらず、紛失してしまったかも
しれない…!という時にはどのようにしたら
よいのでしょうか。
冒頭でも触れましたが、
介護認定を受けるためには
「介護保険被保険者証」が必要です。
しかしながら、
65歳というと、昨今はまだ働いている方も
多いものです。
また、元気なうちは、介護の問題を
身近に感じることも少なく、
大切にしまったとしても、いざ
介護が必要になったタイミングで、
10年や15年も前にしまった保管場所を
忘れてしまい、思い出せないということは
ごく自然なことですよね。
その場合は、お住まいの市区町村で
「再交付申請」を行ってください。
申請は、本人もしくは
同居の家族ができます。
申請書に住所や氏名などを書いて、
本人確認のための運転免許証などの
身分証明書を提示すれば
その場で再交付してもらうことができます。
ちなみに、
介護業者が再交付を
代理申請することも可能です。
電話で依頼することも可能で、
自宅への郵送という形で
受け取ることができるので、
紛失したからといって慌てる必要はありません。
融通のきく形を選んで、気軽に
「介護保険被保険者証」の再交付を
受けて下さい。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ささやかながら、今後のお役に立ちますと嬉しく思います。
他の投稿もどうぞごゆるりとお楽しみ下さい。